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婚前契約を交わしなさい – 11/06

mindset-20161106
 




 
 
【婚前契約を交わしなさい】
 
一瞬、艶めかしいことかと思ったん

ですが、そうではなく、婚前契約は

夫婦となるふたりの内部的な契約で、

権利と義務を明確にするためのもの

です。
 
 
 
まぁ、簡単に言えばルールを明文化

して、法的に有効にしたものです。
 
 
 
ただし、最初に書いた通り、

「ふたりの内部的な契約」のため、

第三者に効力を主張することは

できません。
 
 
 
例えば、家賃の支払いは夫が行う。

と婚前契約で決めていても、夫が

実際に家賃を支払わず、大家さん

から請求を妻が受けた場合、妻は

その請求を拒むことができません。
 
 
 
この場合、妻は大家さんに一旦家賃を

支払い、その金額を婚前契約に基づき

夫に請求する。という形になります。
 
 
 
財産に関して、民法で定められている

夫婦の財産に関する規定内容と異なる

契約を行い、第三者に主張するには

夫婦財産契約制度というのを用いて、

婚姻届提出「前」に契約を締結し、

契約内容を法務局に「登記」する必要

があります。
 
 
 
まぁ、よほどの資産家でもない限り、

そこまでする必要はないかも

しれませんが…

借金とかは気をつけた方が良いかも

しれません。
 
 
 
とは言え、財産、生活、浮気など、

明確にすることで、イザコザを回避

できることもあるかもしれません。
 
 
 
気になる人は婚前契約を交わして

みてはいかがでしょうか。

ただし、「婚前」なので、既に結婚

された方はこの契約を結ぶことは

できませんのであしからず(^_^::
 

 

去年のマインドセットはこちら。




 

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